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4 名義預金は被相続人の相続財産 子や孫へ贈与を行う際には、単に財産の名義を子や孫名義にするだけではなく、一定の手続きが必要となります。
例えば、被相続人が孫に生前贈与をしたつもりで、孫名義の預金口座に年間110万円ずつ預け入れをし、その預金通帳を自分のタンスにしまいこんでいたとします。そのまま10年後に相続が発生した場合、被相続人しか存在を知らず、被相続人しか使うことのできなかったその預金は、被相続人の名義預金として相続財産となってしまいます。 この場合に名義預金として計上すべき金額は、110万円×10年間=1,100万円となります。 名義預金と認定されないためには、正しい生前贈与を行う必要がありますが、正しい生前贈与であれば、被相続人の相続財産から切り離すことができます。 適切な生前贈与は、下記の点に留意した贈与であると考えられます。 @受贈者は、自分の印鑑で通帳を作る。 A贈与者と受贈者の双方の、自署押印のある贈与契約書を作成し、公証人役場で確定日付をとる。 B受贈者は、自分で通帳と印鑑を保管する。 C受贈者は、自分のものとして積極的に通帳を活用する。 D110万円を超える贈与の場合には、必ず贈与税の申告と納税をする。 (文責: 辻・本郷税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/) ![]() |
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